【お知らせ】 一覧へ戻る財務省関税局よりAEO取得に伴う社内管理体制の構築について案内がありました。2025-06-26AEOの取得を通じて、社内管理体制の構築や見直しを図ることも可能です。これまで多くの事業者を承認等したノウハウがございますので、ご不明な点があれば、各税関AEO部門にお気軽にご相談ください。社内管理体制の構築AEOの認定・承認に関する税関の問合せ先:税関 Japan Customs(参考)AEO制度について【問い合わせ先】関税局業務課認定事業者係(代表)03(3581)4111(内線5716)